利用のお申し込み
1.お申し込みの受付
- 受付時間は、午前9時から午後9時までの間です。ただし、休館日は受付いたしません。
- 利用したい方は、利用者登録し、西尾市文化交流センター利用許可申請書を次の期間内に提出してください。
施設名 | 申込期間 |
---|---|
西尾市文化交流センター 全施設 | 利用日の属する12か月前の初日から利用日の当日までの間 |
※施設を引続き2日以上利用しようとする場合の「利用日」とは、その最初の日をいいます。
※月の初日(1日が休館日の場合は翌日)の受付につきましては、直接ご来館ください。
※初日の翌日からは、仮申請がインターネット上で可能ですが、仮申請から10日以内にご来館の上、本申請が必要です。
2.利用時間及び連続利用
- 利用時間は、午前9時から午後9時までの間です。
- 利用時間には、会場準備から後片付に要する一切の時間を含みます。
- 連続して利用されるときは、次の期間を超えることはできません。
ア.多目的ホール、会議室等……5日間
イ.会議室等を展示室として利用するとき……7日間
3.休館日
- 毎週月曜日。ただし、月曜日が休日にあたるときを除く。
- 12月29日から翌年1月3日まで。
- これ以外で臨時に休館日を設けることがありますので、詳しくはセンターへお問い合わせください。
4.使用料
- 使用料は、別表「施設等の使用料」のとおりです。
- 使用料は、利用申請の際にお支払いください。
- 既納の使用料は、原則として還付いたしません。ただし、相当な理由があると市長が認めたときは別に定める基準により還付いたします。
5.利用許可の制限
次のいずれかに該当するときは、利用の許可をいたしません。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 施設、付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- その他管理上支障があると認めるとき。
6.利用許可の取消し等
次のいずれかに該当したときは、利用許可を取消し又は利用の中止をすることがあります。
- 利用の許可条件に違反したとき。
- 西尾市文化交流センターの設置及び管理等に関する条例又はその条例に基づく規則に違反したとき。
- 利用の許可申請に偽りがあったとき。
- 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。
- 利用者が利用権を第三者に譲渡又は転貸したとき。
- その他公益上又は管理上特に必要があると認めるとき。なお、利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者が受ける損害については、市と指定管理者はその責めを負わない。
7.管理責任
利用者は、センターの利用にあたっては、利用責任者を設け、設備、備品等を責任をもって管理してください。
8.原状復帰の義務
利用を終ったときは、ただちに備品等を原状にもどし清掃し、職員の点検を受けてください。
利用者は次のことを守ってください
- 利用者は、来館者が多数見込まれる行事については、必要な整理員を置くこと。
- 利用者は、センターに収容する人員について、定員を超えないこと。
- 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
- 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙をし、又は画鋲若しくは釘の類を打たないこと。
- 指定した場所以外では出入りしないこと。
- 許可を受けない施設、付属設備等を使用しないこと。
- その他センターの管理及び運営につき必要な指示に従うこと。
利用前の準備について
1.関係官庁等への届出
行催事の内容により、次の関係官公署へ届出の必要がある場合がありますので、事前に届出の要否を確かめて利用者から届出をしてください。
(1)催物開催届及びセンター内外で火気を使用するとき……西尾市消防本部
(2)演奏・レコードなど音楽を使用するとき……日本音楽著作権協会中部支部
2.看板・ポスター等の掲示
センター内外の看板・ポスター類の掲示については、職員の指示に従ってください。
非常の場合
センター内の施設や設備の状況をよく承知し、出入口・非常口・消火設備等の位置を確認しておいてください。
地震・火災等非常の場合は、あわてないで係員の指示に従って行動し協力してください。